東海3県でのマンション定期報告業務、オフィス定期報告業務を代行致します。

 

東海地区定期報告相談所

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by 株式会社 澤田建築事務所

タイトル-定期報告

あなたの財産を守りませんか?

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『一級建築士が行う定期調査・検査』

建築基準法第8条では、『建築物の所有者、管理者又は占有者はその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』と記されています。つまり、建築物には維持保全を行う努力義務があります。また一定規模以上の特殊建築物等は、維持保全に努めるとともに、一級建築士・二級建築士又は特殊建築物調査資格者が調査や検査をして特定行政庁に報告しなければなりません。多くの場合、マンションやオフィスビルでは管理会社が建築物のメンテナンスや管理業務を行っていて、定期調査・検査も管理会社が行っていると思います。普段から管理している物件であるが為に、気が付かない部分や、見落としてしまうことも多いのではないでしょうか。
 そのようなことを防ぐためにも、普段から厳しい目で建築物を見てきている一級建築士が調査や検査を行うことにより、客観的な立場、専門的な高度な知識で判断をするとともに、依頼者に対して防災コンサルタント的な役割も果たすことができ、さらに設計のプロによる視点で建築物を調査や検査をすることが出来ます。
 澤田建築事務所は新築のマンションやオフィスビルの設計をすることにより、建築物の維持管理の大切さをより深く理解しています。一級建築士による定期調査・検査を行うことであなたの財産を守りませんか。

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『罰則』

定期報告制度は、建築基準法で定められた制度です。法的義務の制度である以上その制度の趣旨に反する行為をした場合は、罰則の対象となります。建築基準法第101条では、報告の義務があるのに報告をしなかった者や虚偽の報告をした者は100万円以下の罰金刑に処されると規定しています。
















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